吉田修平法律事務所は不動産を得意とする法律事務所です。
代表弁護士の吉田修平は、これまで定期借地権、定期借家権、終身借家権の立法や、担保執行法(特に短期賃貸借保護の廃止等)の改正、不動産登記法の改正に伴ういわゆる「中間省略登記の代替手段」の確立、「サービス付き高齢者向け住宅」制度の整備(参考契約書の作成)等に尽力してきました。 そのため、借地借家法をはじめとする不動産法制についての豊富な知識と経験を備えております。また、家庭裁判所の調停委員を務めた長年の経験から、不動産と相続の法律実務にも高い見識を有しております。
今後も不動産を中心とした最先端の情報発信と親身なリーガルサービスを提供していくため、不断の努力を続けてまいります。